憲法をひくまえに……
12.14【小沢氏、宮内庁長官を批判 天皇陛下特例会見】日経ネット
12.14【「憲法を読み直しなさい」天皇会見で小沢氏反論】読売新聞
>天皇陛下の国事行為、行動は、国民の代表である内閣、政府の助言と承認で行うことなんですよ。それじゃ、国事行為は全部、政治利用になっちゃうじゃない。
日本国憲法第七条にいわく「天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ。
[中略]
九、外国の大使及び公使を接受すること。」。
して「助言」とは?
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じょ-げん【助言】
●「ある人の行動などに対して、横から言葉をはさんで助けること。また、その言葉。アドバイス」(『新潮日本語漢字辞典』)
●「助けになるような意見や言葉を、そばから言ってやること。また、その言葉。」(『大辞泉』)
●「役に立ちそうな言葉をかけること。また、その言葉。アドバイス。」(『大辞林』)
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憲法の文面上"助言"の主格は"天皇"にあたるので、どう観ましても今回の件は陛下にとって"助け"にも、"役に立ちそうな言葉"にもなってませんがな。
御健康を憂慮してもうけられた今回議題の慣習を強いて無視し、権力行使の手続き上その恣意性が問題視されている今回の一件。その点「国民のために」なっているのか微妙ですし、批判もそりゃあおきますわ。
まず憲法ひくまえに辞書でもとりあえずひきませんか。
12.15追記:12.14【特例会見問題 「国事行為」ではなく「公的行為」 必要ない内閣の助言】yahoo!ニュース
>実は外国賓客との会見は国事行為ではなくもっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。
上件、勉強になりました。
それにしても習近平国家副主席って「国家副主席」という肩書き(公的な使い)でもって来日したのかと思ってましたが、あくまでも「賓客」としての来日だったんですね。
なんか輪を掛けてゴリ押しが目についきたぞ(笑)。
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